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1.届出が必要な在留資格の一覧

届出が必要な在留資格は、大きく分けて「所属機関(就労先・通学先)に関する届出」と「配偶者に関する届出」の2つに分類されます。

 

(1). 所属機関(勤務先・通学先)に関する届出が必要な在留資格

勤務先(企業・団体)や通学先(学校)の変更・離脱(退職・卒業)・移籍(転職・入学)があった場合に届出が必要です。

 

【就労系のビザ】

「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」「高度専門職(1号・2号)」「経営・管理」

「企業内転勤」「技能」「介護」「教育」「教授」「研究」「医療」「法律・会計業務」「興行」

 

【教育・研修系のビザ】

「留学」「研修」

 

(注意)

転職や転校だけでなく、「会社名(校名)が変わった」「本社(校舎)が移転した」という場合も届出の対象となります。(忘れがちになりやすいので要注意です)

 

(2). 配偶者に関する届出が必要な在留資格

配偶者との離婚または死別があった場合に届出が必要です。

 

・日本人の配偶者等(「配偶者」の身分で在留している方)

・永住者の配偶者等(「配偶者」の身分で在留している方)

・家族滞在(配偶者として在留している方)

 

2.「自分は関係ない」と思い込んでいませんか?意外と知らない届出の落とし穴

「届出が必要だと知らなかった」「会社が代わりにやってくれていると思っていた」という理由で、知らず知らずのうちに不法状態(義務違反)になってしまっているケースが後を絶ちません。

 

特に以下のようなケースは、多くの方が「届出が必要だと思っていなかった」と驚かれます。

 

① 「会社が手続きをしてくれた」と思い込んでいるケース

落とし穴: 会社が届出を行う「受入れ機関の届出」と、外国人本人が行う「中長期在留者の届出」は別物です。

 

現実: 会社が会社側の届出を出していても、本人が自分自身で入管へ届出を出していなければ、本人の届出義務違反になってしまいます。

 

② 「ビザ(在留資格)の変更がない転職」のケース

落とし穴: 前の会社も次の会社も「技術・人文知識・国際業務」など同じビザで働けるため、「入管には次の更新の時に言えばいい」と勘違いしているケースです。

 

現実: ビザの種類が変わらなくても、働く場所(所属機関)が変わった時点で14日以内の届出が絶対に必要です。

 

③ 「派遣社員」として派遣先が変わったケース

落とし穴: 派遣会社(雇用主)はそのままで、実際の勤務先(派遣先)が変わっただけだから不要だと思っているケースです。

 

現実: 在留資格の種類によっては、派遣先の変更であっても届出が必要になる場合があります。

 

④ 「会社名が変わった」「本社が引っ越した」ケース

落とし穴: 自分が転職したわけではないので、自分には関係ないと思ってスルーしてしまうケースです。

 

現実: 勤務先の「名称変更」や「所在地変更」があった場合も、届出の対象となります。

 

⑤ 「アルバイト(兼業)」や「契約終了」のケース

落とし穴: 本業の会社を辞めて次の会社が決まるまでの無職期間や、契約が満了しただけの段階で放置してしまうケースです。

 

現実: 「退職した(契約が終了した)」という事実だけで、まず14日以内に届出を出す義務が発生します。

3.審査基準の変化:以前は通っていたケースでも、現在は「一発で不許可」になります
かつての入管審査では、届出を忘れていても事後的に提出すれば考慮されたり、他の要件(収入や居住年数など)を満たしていれば永住許可が下りたりするケースもありました。
しかし、近年の入管審査の厳格化に伴い、審査の運用は大きく変化しています。
現在は、公的義務(税金・社会保険・入管法上の届出など)の遵守状況が非常に厳格にチェックされています。そのため、他の条件をどんなに完璧に満たしていても、「所属機関の変更届を出していなかった」という事由のみをもって、容赦なく不許可とされる事例が相次いでいます。

「知らなかったから出していなかった」
「悪気があって遅れたわけではない」
このような理由であっても、現在の審査では「法令順守の意識を欠く」と判定され、宥恕(許されること)されることは基本的にありません。


なお、届出は出入国在留管理庁電子届出システムにより24時間いつでも行うことが可能です。

リンク:法務省 出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト(2026年1月~仕様変更)

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