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★建設業許可の事業承継(事業譲渡・合併・分割・相続)手続きのポイント★
 

建設業を営む企業にとって、経営者の高齢化や事業再編に伴う「事業承継」は極めて重要な課題です。

従来、法人成りや事業譲渡を行う際は、一度建設業許可を廃業し、新たな法人で許可を取り直す必要がありました。
しかし、令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、事前の認可手続きを受けることで、許可を途切れさせることなくスムーズに事業を継承できるようになりました。

 

建設業許可の承継制度とは?(令和2年改正のメリット)

法改正前は、事業譲渡や法人成りを行うと、新しい許可が下りるまでに「無許可期間」が発生してしまい、その間は500万円以上の建設工事を受注できないというリスクがありました。

 

現在の認可制度では、承継の効力発生日(または相続日)までに都道府県知事等の認可を受けることで、
従来のメリットに加えてコスト面や期間面でも大きなメリットを得ることができます。

 

①無許可期間ゼロで事業を引き継げる(切れ目のない営業が可能)

②許可番号をそのまま引き継ぎ可能(長年の実績や信用を維持できる)

③経営事項審査(経審)の実績や評点も承継できる(公共工事への参入を維持)

有効期間(5年)がリセットされ、更新までの期日が延びる【大きなメリット!】

 既存の許可番号をそのまま引き継ぎますが、許可の有効期間(5年間)は「承継認可の効力発生日(承継 

 日)」から新たにカウント(計算)されます。そのため、直近で更新時期が迫っていた場合でも実質的に

 更新期日がリセットされて先延ばしになるため、管理上の大きなメリットになります。

申請手数料(証紙代)がかからない【コスト面でのメリット!】

 通常の許可申請(新規・更新等)では数万〜拾数万円の手数料(証紙代)が発生しますが、現行の承継認 

 可申請においては行政に対する手数料規定がないため、証紙代を負担することなく手続きが可能です。

 

主な4つの承継パターン

承継手続きは、承継の形態によって以下の4つに分類されます。

 

1. 事業譲渡(法人成りを含む)

個人事業主から法人へ組織変更する場合(法人成り)や、ある企業が別の企業へ建設事業の一部または全部を譲渡する場合の手続きです。

 

2. 合併

複数の企業が1つに合体する場合です。吸収合併(存続会社が消滅会社の許可を承継)と新設合併(新会社が旧会社の許可を承継)のどちらにも対応しています。

 

3. 会社分割

事業の一部を分社化したり、グループ会社へ統合させたりする際に行う分割承継の手続きです。

 

4. 相続

個人事業主である許可保有者が亡くなった際、配偶者や子などの相続人が事業を引き継ぐ場合の手続きです。

※相続の場合は、被相続人の死亡後30日以内に認可申請を行う必要があります。

 

承継手続きを進める際の3つの注意点

認可を受ければ許可を引き継げるとはいえ、事前の準備や確認を怠ると認可が下りないケースがあります。特に注意すべきポイントは以下の3点です。

 

① 人員要件(常勤役員等・専任技術者)の充足

承継先の会社においても、常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)や専任技術者の要件を満たす人材が配置されている必要があります。既存のスタッフがそのまま残るのか、新たに役員・技術者を配置するのかを早めに確定させましょう。

 

② タイミングとスケジュールの管理

認可申請を行ってから実際に認可が下りるまでには、通常2〜3ヶ月程度の標準処理期間がかかります。事業譲渡や合併の「効力発生日」より前に認可を取得する必要があるため、逆算した綿密なスケジュール管理が不可欠です。

 

③ 事前の相談と書類整備

財産要件や欠格要件のチェック、過去の請負実績の確認など、提出すべき書類は多岐にわたります。スケジュールに余裕を持って管轄の行政窓口や専門家へ事前相談を行うことをおすすめします。

 

 

福岡県における承継手続きの具体的な流れや提出書類については、福岡県が発行している『建設業許可の承継手引き(令和7年3月版)』にてご確認いただけます。
『建設業許可の承継手引き(令和7年3月版)』

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