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相続土地国庫帰属制度について

 

Ⅰ 制度の趣旨・創設背景

1. 制度創設の背景

・全国で所有者不明土地問題が深刻化

・相続により土地が細分化し、相続人が使用しない土地が増加

・放置土地の管理不全、災害リスク、公共事業の妨げ、固定資産税滞納などが社会問題化

・土地を手放したいが方法がない相続人が多数存在

→ このため、国が一定条件で土地を引き取り可能とする制度として2023年4月に相続土地国庫帰属制度が開始

 

2. 制度の目的

・相続により生じる土地放置の防止

・土地管理の適正化と所有者不明土地の発生予防

・相続人に土地処分の出口を提供

・国が最終的に管理することで公共利用や長期的な国土管理に活用

 

3. 制度の基本的な枠組み

・相続または相続人への遺贈により取得した土地が対象

・所有者が法務局へ申請し審査に通れば国が土地を取得

・審査後に10年分の管理費相当の負担金を納付する必要あり

・所有権は負担金を納付して初めて国へ移転する

 

Ⅱ 申請の流れと必要書類

1. 手続の全体の流れ

① 法務局で事前相談(無料・任意)

② 申請書提出(手数料:土地1筆につき14,000円)

③ 法務局による書類審査・現地調査

④ 審査結果(承認・不承認)の通知

⑤ 承認の場合:負担金の納付

⑥ 納付後:所有権が国へ移転し管理責任は完全に国へ移る

 

2. 必要書類

・申請書(法務局様式)

・公図・地積測量図などの図面

・境界・占有状況の説明資料(写真、立会記録など)

・相続取得を証明する書類(戸籍・遺産分割協議書・遺言書 等)

・土地の現況説明資料(写真、付近説明図など)

・その他法務局が必要と判断する追加資料

 

3. 負担金の金額(概要)

・国が10年間管理するために必要な費用を負担金として納付

・一般的には20~80万円程度が多い

・広大な山林や特殊地形の場合は100万円を超える場合もある

・建物付き土地は対象外のため負担金は発生しない(そもそも申請不可)

 

Ⅲ 申請可能な土地・不可の土地

1. 申請可能な土地(要件に合致)

・境界が明確で紛争がない

・崩落等の危険がない安全な土地

・建物・工作物・残置物が存在しない

・地役権など複雑な権利関係がない

・管理に過大な費用や労力を要しない

 

2. 申請不可の土地(典型例)

・建物・工作物が残っている土地(空き家、倉庫、プレハブなど)

・擁壁、井戸、杭、工作物などの存在

・境界紛争・筆界不明の土地

・崩落のおそれのある崖地

・山林で管理困難な場所

・地役権などの権利関係が複雑な土地

・他人が占有・使用している土地(不法占拠含む)

 

3. 審査で重視されるポイント

・土地管理の支障(有無)

・紛争リスク

・残置物・構造物の有無

・安全性

・管理コスト(将来の国負担)

→ これらに合致しない場合、審査は不承認となる

 

Ⅳ 実務ポイント・留意点・活用例

1. この制度を利用する典型例

・田舎の土地を相続したが使わない

・遠方の土地で管理が困難

・売却できず長年放置されている土地

・草刈・管理費・固定資産税の負担を避けたい

・相続人間の合意形成のため不要土地の早期処分を希望

 

2. 申請時の注意点

・審査は想像以上に厳格であり不承認も多い

・事前相談で可否の見込みを知ることが重要

・境界不明の土地では測量費が発生(数十万円のケースも)

・負担金は土地条件により大きく変動

 

3. 相続実務での活用例

・遺産分割協議の際に不要土地だけ国へ移転する方針を決める

・相続税対策で維持コスト削減

・空き家を解体 → 更地にして申請可能にするケースも増加

 

4. 申請が不承認となった場合の代替策

・民間への売却(買取業者含む)

・自治体への寄付(条件が合致する場合のみ)

・分筆により問題部分を切り離し対象部分のみ申請する

・民間の土地処分支援サービスを活用

 

Ⅴ まとめ

・相続土地国庫帰属制度は不要土地の出口として新設された制度

・対象は相続または遺贈により取得した土地に限定

・国が土地を引き取るには厳格な要件と審査をクリアする必要がある

・負担金(管理費10年分)を納付して初めて国へ移転

・境界・残置物・安全性の確認が最重要

・相続対策としては早期の情報収集と事前相談が鍵となる

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