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住所・氏名変更登記の義務化について

 

 

 

<義務化の内容> 

・不動産の所有者 (登記名義人)が住所または氏名を変更した場合、登記簿の記載も変更登記しなければなら

 ない 

・変更があった日から2年以内に申請が必要 

 

 

 

<施行日と猶予期間> 

・施行日:2026年 (令和8年)4月1日 

・過去の変更についての猶予期間: 2028年 (令和10年) 3月31日まで 

 

 

 

<背景> 

・登記簿上の住所・氏名が現実と一致していないケースが増え、所有者不明土地の増加が社会問題となって 

 いるため、 登記情報の正確性を確保する目的で義務化される 

 

 

 

<罰則> 

・正当な理由なく変更登記を怠ると最大5万円以下の過料 (行政処分) が科される可能性がある 

 

 

 

<スマート変更登記> 

・従来の紙申請に加え、オンラインで簡単に申請できる「スマート変更登記」 制度が導入される 

・手続きは無料で、マイナンバーカード等を利用してオンラインで完結可能 

 

 

 

<不動産を持っている人についてのアドバイス> 

 

1. 登記簿の確認 

・現住所と一致しているか 

・現氏名と一致しているか (婚姻・離婚なども含む) 

・名義人が複数なら全員一致しているか 

・相続した不動産が古い名義のままになっていないか 

 

2. 一致していない場合の必要書類 

・住所変更の場合 

  住民票、 または戸籍附票 

・氏名変更の場合 

  戸籍謄本 

  婚姻・離婚・改名の事実がわかる戸籍資料 

 

3. スマート変更登記の利用準備 

・マイナンバーカード 

・マイナポータルが使える状態 

・スマホまたはPCで本人確認できる環境 

 

4. 過去の未登記分の修正 

・次に該当する場合、 2028年3月31日までに変更が必要 

 ①昔引越ししたが登記を変えていない 

 ②結婚で名字が変わったまま 

 ③相続後そのまま放置されている土地がある 

 

5. 罰則(過料)の正しい理解 

・過料は1回のみ 

・故意・重過失の場合に適用 

・基本的に乱発されるものではないが義務である 

 

6. 相続予定の不動産の確認 

・親の登記情報と現住所の一致確認 

・古いままの土地が多い場合は早めに整理 

・相続が発生してからまとめると負担が大きい 

 

7. 習慣化すべきこと (2026年以降) 

・住所変更したら「住民票変更」+「登記変更申請 (スマート変更登記)」をセットで行う

 

 

        

 

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