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経営管理ビザ法改正の解説

 

2025年10月16日施行の新基準と更新について

 

1. 法改正の概要

施行日:2025年10月16日

在留資格「経営・管理」の上陸基準省令が改正され、新規取得・更新ともに大幅に厳格化された

 

2. 主な改正内容(5つの重要ポイント)

 

2.1 従業員の雇用義務(新設)

改正内容:申請人が営む会社において1名以上の常勤職員を雇用することが必須

     •雇用する従業員は「身分系の在留資格」または「日本人」である必要がある

従来との違い:

     •改正前:500万円の出資「または」2名以上の常勤職員雇用(選択制)

     •改正後:1名の常勤雇用が必須要件に変更

実務上の影響:

     •これまで1人代表で経営管理ビザを取得していたケースが多かったが、今後は不可能

     •飲食店や小売業など、経営・管理の在留資格でできない活動を伴う事業では、従来から雇用が  

      必要だった

 

2.2 資本金・出資総額の引き上げ

改正内容:資本金または出資の総額:500万円 → 3,000万円に引き上げ

 

法人と個人事業主の違い:

     •法人:登記簿謄本や出資の立証書類で証明可能(一般的)

     •個人事業主:500万円分の領収書が必要だったため、従来からあまり一般的ではなかった

 

2.3 日本語能力要件(新設)

改正内容:申請人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要

具体的な基準:

     •日本語能力試験N2以上が目安

     •「自立した言語使用者」レベル:専門分野の技術的な議論も含めて、具体的・抽象的な話題で

      も複雑なテキストの主要な内容を理解できる

     •熟達した日本語話者と緊張せずにやり取りができる流暢さと自然さ

実務上のポイント:

     •常勤職員が日本語能力要件を満たす場合、その従業員は「技術・人文知識・国際業務」などの  

      就労系在留資格でも可

     •ただし、その場合は雇用義務の1名とは別に、身分系または日本人の常勤職員を雇う必要があ

      り、合計2名の雇用が必要となる

 

2.4 経歴・学歴要件(新設)

改正内容: 申請人が以下のいずれかを満たす必要がある:

     1. 経営または申請に関わる事業の業務に必要な技術・知識に関連する分野の修士または専門職

      の学位を取得していること

     2. 事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること

重要な注意点:

     •「修士」「専門職学位」とは、大学院で取得する学位を指す

     •4年制大学の学士号だけでは要件を満たさない

     •技術・人文知識・国際業務ビザよりもハードルが高い

経過措置(猶予期間):

     •すでに経営・管理ビザで在留中の方には3年間の猶予期間がある

     •この期間中に経営経験を積めば要件を満たせる

 

2.5 専門家による事業計画書の確認(新設)

改正内容:在留資格決定時において、事業計画の具体性・合理性・実現可能性について、経営に関する専   

      門的知識を有する者の確認が義務付けられる

確認できる専門家(施行日時点):

     1.中小企業診断士

     2.税理士

     3.公認会計士

※今後、対象となる専門家が追加される可能性がある

 

重要なポイント:

     •「在留資格決定時において」とあるため、更新の度に必ず必要というわけではない

     •ただし、改正前から更新時に入管から確認を求められるケースは存在していた

     •今後は経営状況が怪しいと判断された場合、更新時にも専門家の確認を求められる可能性が高

      い

 

 

3. 申請に関する取り扱い(5つの注意事項)

 

3.1 業務委託と経営活動の実態

改正内容: 業務委託を行うなどして、経営者としての活動自体が十分に認められない場合は、該当する活動

     を行うとは認められない

具体例: •民泊やホテルなどの宿泊業で、運営を受託会社に丸投げして何もしない経営は認められない

      実務上の影響:

     •業務委託自体が全面的に禁止されるわけではない

     •「経営者が何をするのか」がこれまで以上に厳しく審査される

     •業務委託を行う場合、経営者の具体的な役割を詳細に説明する必要がある

 

3.2 事業所の要件

改正内容: 改正後の規模等に応じた経営を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所  

     と兼ねることは原則として認められない

従来の扱い:

     •改正前から自宅兼事務所は認められにくかった

今後の対応:

     •資本金が500万円から3,000万円に変更されたことを考えると、基本的には自宅兼事務所は避け

      るべき

     •1階が店舗・事務所で2階が自宅のように階数で分かれているパターンでも、原則として認めら

      れない

     •合理的な説明があれば認められる可能性もあるが、今後の運用次第

 

3.3 在留中の出国について

改正内容: 在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないも

      のとして、在留期間更新許可は認められない

従来の扱い:

     •経営・管理ビザは技術・人文知識・国際業務よりも出国日数に関して柔軟に見てもらえる傾向

      があった

     •経営者は海外出張など、海外に行く理由が多いため

     •理由書を添付して説明すれば、出国日数が多くても許可されるケースがあった

     •中には理由書なしで申請書だけ出しても通ったケースもあった

今後の対応:

     •出国日数が多い場合は、必ず合理的な説明を付ける必要がある

     •出国日数が在留期間の半分近くあっても、理由書なしで通っていたようなケースは今後認めら

      れにくい

 

3.4 公租公課の履行

改正内容: 以下の項目について確認が強化される

     •労働保険

     •雇用保険(週20時間以上の雇用が対象)

     •社会保険適用状況

     •国税・地方税の納付状況

実務上の影響:

     •常勤職員を1名フルタイムで雇用する必要があるため、労働保険・雇用保険への加入は必須

     •法人の場合、社会保険適用事業所にする必要がある

     •これらの書類は更新時にも提出を求められる可能性が高い

 

3.5 必要な許認可の取得

改正内容: 申請者が営む事業に関わる必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求める

具体例: 古物商許可(中古品を扱う事業)

従来の問題点:

     •警察署に行くと「経営・管理の在留資格を取ってから来なさい」と言われるケースが多かった

     •警察署によって取り扱いが異なる

実務上の対応:

     •入管に事前に説明し、「警察署に行ったが取得できなかった」という理由を説明すれば、許可

      後に取得する形で認められていた

     •入管の説明でも、正当な理由が認められる場合には次回更新時に提出すればよいとされている

     •改正前と特に変わらない扱い

 

 

4. 施行に伴う注意事項(経過措置)

 

4.1 施行前に受けた申請の取り扱い

経過措置の内容: 本改正省令の施行日(2025年10月16日)の前日(10月15日)までに受付し、審査を継続

         している以下の申請については、改正前の許可基準を適用する:

      •ただし、前の基準で審査するとはいえ、本気で経営していく意思と実現性があるかを、これ

       まで以上に厳しく審査される可能性が高い

      •通常よりもハードルが高くなると予想される

 

4.2 既に経営・管理ビザで在留中の方の更新申請

経過措置の内容: 既に経営・管理ビザで在留中の方が、施行から3年を経過する日までの間に在留期間更新

        許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や

        改正後の基準に適合する見込みを踏まえて判断する

実務上の影響:

      •3年間の猶予期間がある

      •この期間中に経営経験を積めば、学歴要件を満たさなくても更新可能   

      •ただし、今後の更新申請では理由書の添付が必須と考えるべき

      •改正後の基準に適合する見込みを示す必要がある

      •経営状況が良好でない場合、かなり深く追求される

今後の扱い:理由書なしでも更新できるケースがあったが、今後はそのような対応は困難になる

例外:   経営状況が良好で、既に要件を満たしている場合は別

 

 

5. 今後の対策とポイント

 

5.1 新規申請者への影響

資金面:  3,000万円の資本金が必要となり、資金力のない起業家にとって非常に高いハードル

      •日本で働きながら貯金して独立を目指していた外国人や、留学生の起業が困難に

人材確保: 最低1名の常勤職員(身分系または日本人)の雇用が必須

      •人件費の負担が増加

学歴・経験:修士号または3年以上の経営・管理経験が必要

      •若手起業家にとってハードルが高い

 

5.2 既存の経営・管理ビザ保持者への影響

3年間の猶予期間を活用:

      •経営経験を積むことで学歴要件をカバー可能

更新時の準備:

      •理由書の添付が必須と考えるべき

      •改正後の基準に適合する見込みを具体的に示す必要がある

      •経営状況の詳細な説明が求められる

      •出国日数が多い場合は、必ず合理的な理由を説明

 

5.3 業務委託を行っている経営者

重要ポイント:業務委託自体は禁止されないが、経営者の具体的な役割がこれまで以上に厳しく審査され

        る

       •民泊やホテル運営など、運営を丸投げしているケースは認められない

       •経営者が何をするのかを詳細に説明する必要がある

 

5.4 自宅兼事務所での経営

原則:    自宅兼事務所は原則として認められない

       •資本金3,000万円の要件を考えると、基本的には避けるべき

例外の可能性:合理的な説明があれば認められる可能性もあるが、今後の運用次第

       •1階が事務所、2階が自宅のように分かれている場合でも、原則として認められない

 

 

6. まとめと今後の展望

 

6.1 法改正の全体的な方向性

       今回の法改正は、経営・管理ビザの大幅な厳格化を意味する

 主なポイントは:1.資金力の重視:3,000万円の資本金要件

         2.雇用の義務化:最低1名の常勤職員雇用

         3.日本語能力の要求:N2以上

         4.学歴・経験の重視:修士号または3年以上の経験

         5.事業計画の専門家確認:中小企業診断士等による確認

         これらの要件により、本気で事業を行う意思と能力がある申請者を選別する方向性が明

         確になった

 

6.2 今後の運用について

不明確な点:   1.審査中の申請者の経験要件:猶予期間終了時に3年の経験を満たせない場合の扱い

         2.自宅兼事務所の合理的な説明の範囲:どこまで認められるのか

 

6.3 申請者へのアドバイス

 

新規申請を検討している方:

        •3,000万円の資本金を確実に用意する

        •最低1名の常勤職員(身分系または日本人)の雇用計画を立てる

        •日本語能力N2以上を取得するか、N2以上を持つ従業員を雇用する

        •修士号を持っているか、3年以上の経営・管理経験があることを証明する   

        •中小企業診断士・税理士・公認会計士による事業計画の確認を受ける

        •自宅兼事務所は避け、独立した事業所を確保する

 

既に経営・管理ビザを持っている方:

        •3年間の猶予期間を有効活用する

        •更新時には必ず理由書を添付する

        •改正後の基準に適合する見込みを具体的に示す

        •経営状況を良好に保つ  

        •出国日数が多い場合は、合理的な理由を詳細に説明する

        •業務委託を行っている場合、経営者の具体的な役割を明確にする

 

 

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